現在お使いのブラウザのバージョンでは、本サービスの機能をご利用いただけない可能性があります
バージョンアップを試すか、Google ChromeやMozilla Firefoxなどの最新ブラウザをお試しください
刑法 犯人でないと信じて罰金以上の刑に当たる犯罪の被疑者として逮捕状が発せられている者をかくまった場合の犯人隠匿罪の成否(R6) 大判大正4年3月4日
過去問・解説
(R6 司法 第18問 ア)
甲は、恐喝事件の被疑者としてAに逮捕状が発せられていると知りながら、Aが犯人ではないと信じてAを自宅にかくまったが、その後、Aが逮捕され、Aに対する有罪判決が確定した。 この場合、Aが犯人蔵匿罪の「罪を犯した者」ではないと甲が誤信していたから、甲に同罪は成立しない。
甲は、恐喝事件の被疑者としてAに逮捕状が発せられていると知りながら、Aが犯人ではないと信じてAを自宅にかくまったが、その後、Aが逮捕され、Aに対する有罪判決が確定した。 この場合、Aが犯人蔵匿罪の「罪を犯した者」ではないと甲が誤信していたから、甲に同罪は成立しない。
(正答)✕
(解説)
判例(最判昭24.8.9)は、本肢と同種の事案において、「刑法第103条は司法に関する国権の作用を防害する者を処罰しようとするのであるから、『罪ヲ犯シタル者』は犯罪の嫌疑によって捜査中の者をも含む…。」としている。
甲は、Aが犯人ではないと信じていたものの、Aは、恐喝事件の被疑者として逮捕状が発せられているのであるから、「罪を犯した者」に当たる。
また、甲も逮捕状が発付されていることを認識していたのであるから、故意に欠けるところもない。
したがって、甲に犯人隠避罪が成立する。
判例(最判昭24.8.9)は、本肢と同種の事案において、「刑法第103条は司法に関する国権の作用を防害する者を処罰しようとするのであるから、『罪ヲ犯シタル者』は犯罪の嫌疑によって捜査中の者をも含む…。」としている。
甲は、Aが犯人ではないと信じていたものの、Aは、恐喝事件の被疑者として逮捕状が発せられているのであるから、「罪を犯した者」に当たる。
また、甲も逮捕状が発付されていることを認識していたのであるから、故意に欠けるところもない。
したがって、甲に犯人隠避罪が成立する。