現在お使いのブラウザのバージョンでは、本サービスの機能をご利用いただけない可能性があります
バージョンアップを試すか、Google ChromeやMozilla Firefoxなどの最新ブラウザをお試しください

引き続き問題が発生する場合は、 お問い合わせ までご連絡ください。

刑法 共犯者の偽証 大判明治44年2月21日

概要
共犯者が自身が被告人となっている刑事事件に証人として出廷し、宣誓した上で、自己の犯罪事実に関して虚偽の陳述をした場合には、偽証罪が成立する。
判例
共犯者が自身が被告人となっている刑事事件に証人として出廷し、宣誓した上で、自己の犯罪事実に関して虚偽の陳述をした場合において、偽証罪が成立するのかが問題となった。

判旨:「証人トシテ適法ニ宣誓シタル上虚偽ノ陳述ヲ為スニ於テハ縦令其証言事項ニシテ自己ノ犯罪事実ニ係ルコトアルモ偽証罪ノ成立ヲ妨ケス」として、共犯者であっても、証人として宣誓をした上で虚偽の陳述をしたのであれば、偽証罪が成立することを示している。」
過去問・解説
(R5 予備 第12問 3)
共犯者が被告人となっている詐欺被告事件に証人として出廷し、証言拒絶権を行使せずに宣誓して自己の犯罪事実に関して虚偽の陳述をした場合、同証人には自己負罪拒否特権があるから、偽証罪は成立しない。

(正答)

(解説)
判例(大判明44.2.21)は、「証人トシテ適法ニ宣誓シタル上虚偽ノ陳述ヲ為スニ於テハ縦令其証言事項ニシテ自己ノ犯罪事実ニ係ルコトアルモ偽証罪ノ成立ヲ妨ケス」として、共犯者であっても、証人として宣誓をした上で虚偽の陳述をしたのであれば、偽証罪が成立することを示している。
総合メモ
前の判例 次の判例