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刑法 法人と犯罪の主体 大判明治36年7月3日
概要
法人は犯罪の主体になる能力を有しないことを原則とし、法律の明文により特にその主体たる場合といえども財産刑その他法人の性質と相容れない刑罰に服従するにとどまり、主刑を課すべき犯罪の主体となることができないものとする。したがって、漁業組合の名のもとにした告訴が虚偽告訴に出た場合といえども法人である組合は主刑を課すべき虚偽告訴罪の主体として制裁を受けるものではない。
判例
事案:漁業組合の名のもとに虚偽告訴をした事案において、法人が犯罪の主体となるかが問題となった。
判旨:「法人ハ犯罪ノ主体タル能力ヲ有セサルヲ原則トシ法律ノ明文ニ依リ特ニ其主体タル場合ト雖モ財産刑其他法人ノ性質ト相容ルヘキ刑罰ニ服従スルニ止マリ体刑ヲ科スヘキ犯罪ノ主体タルコト能ハサルモノトス従テ漁業組合ノ名ヲ以テ為シタル告訴カ誣告ニ出テタル場合ト雖モ法人タル組合ハ体刑ヲ科スヘキ誣告罪ノ主体トシテ刑罰ノ制裁ヲ受クヘキモノニ非ス」
判旨:「法人ハ犯罪ノ主体タル能力ヲ有セサルヲ原則トシ法律ノ明文ニ依リ特ニ其主体タル場合ト雖モ財産刑其他法人ノ性質ト相容ルヘキ刑罰ニ服従スルニ止マリ体刑ヲ科スヘキ犯罪ノ主体タルコト能ハサルモノトス従テ漁業組合ノ名ヲ以テ為シタル告訴カ誣告ニ出テタル場合ト雖モ法人タル組合ハ体刑ヲ科スヘキ誣告罪ノ主体トシテ刑罰ノ制裁ヲ受クヘキモノニ非ス」