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刑法 刑法195条2項の「陵虐若しくは加虐の行為」における精神的肉体的苦痛の要否 東京高判平成15年1月29日

概要
留置場の看守である被告人が、同留置場内において殺人等の罪により起訴されて勾留中であったA子を7回にわたって姦淫したとする特別公務員暴行陵虐罪にいう「陵虐若しくは加虐の行為」とは、公務の適正とこれに対する国民の信頼を保護するという本罪の趣旨に照らして解されるべきであり、現実にその相手が承諾したか否か、精神的又は肉体的苦痛を被ったか否かを問わないものと解するのが相当である。
判例
事案:看守が被留置者を姦淫した事案において、当該行為が「陵辱若しくは加虐の行為」に当たるか、被害者の同意により違法性が阻却されるかなどが問題となった。

判旨:「本罪の主体である『法令により拘禁された者を看守し又は護送する者』(以下『看守者等』という。)は、被拘禁者を実力的に支配する関係に立つものであって、その職務の性質上、被拘禁者に対して職務違反行為がなされるおそれがあることから、本罪は、このような看守者等の公務執行の適正を保持するため、看守者等が、一般的、類型的にみて、前記のような関係にある被拘禁者に対し、精神的又は肉体的苦痛を与えると考えられる行為(看守者等が被拘禁者を姦淫する行為[性交]がこれに含まれることは明らかである。)に及んだ場合を処罰する趣旨であって、現実にその相手方が承諾したか否か、精神的又は肉体的苦痛を被ったか否かを問わないものと解するのが相当である。すなわち、前記のような看守者等の立場に照らすと、看守者等が、その実力的支配下にある被拘禁者に対し、前記のような行為に及んだ場合には、当該具体的状況下において、相手方の被拘禁者がこれを承諾しており、精神的又は肉体的苦痛を被らなかったとしても、公務執行の適正とこれに対する国民の信頼を保護するという観点から見た場合には、本罪の陵虐行為に当たるということができるのであって、本罪の趣旨に照らしたこのような解釈が罪刑法定主義に反するものとはいえない。
 もっとも、所論が指摘するように、本罪にいう陵虐行為の意味については、一般に、暴行以外の方法で精神的又は肉体的苦痛を与える一切の行為をいうとされているが、同時に、本罪の性格に照らして、相手方個人の承諾は本罪の違法性を阻却しないとされており、前記大審院判例も、涜職罪の一種として公務員の職務違反行為を処罰する本罪において、当該行為が被害者の意思に反するか否かはあえて問うところではないと判示するところである。所論は、前記大審院判例は、現憲法下では先例的意義を有しないと主張するが、前記のとおり、公務員の法的性格が大きく変化した現憲法下でも、汚職の罪の一種として公務員の職務違反行為を処罰するという本罪の基本的性格に変わりはないと考えられることに照らすと、前記大審院判例の趣旨が合理性を失ったと解することはできない。そして、相手方の承諾がある場合には、当該行為によりその相手方が精神的又は肉体的苦痛を被らない場合も十分に考えられるところ、前記のように相手方の承諾が本罪の成否に何ら影響しないということは、本罪の構成要件的行為の解釈にあたって当然考慮されるべきであり(この点を争う趣旨の所論は採用できない。)、前記のとおり、当該行為が現実に相手方に対して精神的又は肉体的苦痛を与えなかった場合にも、本罪の陵虐行為に該当すると解することが、所論がいうように本罪の予定する犯罪定型を逸脱したものであるとはいえない。」
過去問・解説
(R1 共通 第9問 5)
甲は、自らが刑務官を務める刑務所で受刑中の成人女性乙と恋愛関係になり、乙の承諾を得て、勤務中、同刑務所内において、乙と性交した。この場合、甲には、特別公務員暴行陵虐罪が成立する。

(正答)

(解説)
裁判例(東京高判平15.1.29)は、本肢と同種の事案において、「本罪は、…看守者等の公務執行の適正を保持するため、看守者等が、一般的、類型的にみて、前記のような関係にある被拘禁者に対し、精神的又は肉体的苦痛を与えると考えられる行為…に及んだ場合を処罰する趣旨であって、現実にその相手方が承諾したか否か、精神的又は肉体的苦痛を被ったか否かを問わない…。」として、刑務官と同様の性格を有する留置場の職員が受刑者と同様の性格を有する被留置者に同意の上、口腔性交をした事例において特別公務員暴行陵虐罪の成立を認めている。
したがって、甲は、乙の承諾を得ているものの、甲に特別公務員暴行陵虐罪が成立する。
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