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刑法 中元・歳暮の賄賂該当性 大判昭和4年12月4日

概要
公務員に対しその職務に関し利益を交付、提供若しくは約束するにおいては、その時期又は利益の多寡は、贈賄罪の成否に関係ない。
判例
事案:電気局の職員が、電機会社から提供された商品券や食事会、現金が自己の職務への謝礼であることを知りながら収受し起訴された事案において、単純収賄罪の成否が問題となった。

判旨:「若シ公務員ノ職務ニ關係ナカリセハ中元歳暮ニ於ケル社交上ノ慣習儀禮ト認メラルヘキ程度ノ贈物ト雖苟モ公務員ノ職務ニ關シ授受セラルル以上ハ賄賂罪ノ成立スルコト勿論ニシテ其ノ額ノ多少公務員ノ社交上ノ地位若ハ時期ノ如何ヲ理由トシテ公務員ノ私的生活ニ關スル社交上ノ儀禮ニ依ル贈答タルニ止マルモノト認メサルヘカラサル理由アルコトナシ」
過去問・解説
(H21 司法 第5問 オ)
公務員が物品の贈与を受けた場合、それが中元・歳暮の名目で贈与されたものであっても、同人の職務との対価関係が認められる限り、単純収賄罪(刑法第197条第1項前段)が成立する。

(正答)

(解説)
判例(大判昭4.12.4)は、本肢と同種の事案において、「若シ公務員ノ職務ニ關係ナカリセハ中元歳暮ニ於ケル社交上ノ慣習儀禮ト認メラルヘキ程度ノ贈物ト雖苟モ公務員ノ職務ニ關シ授受セラルル以上ハ賄賂罪ノ成立スルコト勿論ニシテ其ノ額ノ多少公務員ノ社交上ノ地位若ハ時期ノ如何ヲ理由トシテ公務員ノ私的生活ニ關スル社交上ノ儀禮ニ依ル贈答タルニ止マルモノト認メサルヘカラサル理由アルコトナシ」として、中元・歳暮であっても、公務員の職務と対価関係があれば収賄罪が成立することを示している。
総合メモ
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