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刑法 賄賂の追徴額の基準時 最大判昭和43年9月25日

概要
授受された賄賂が没収不能となりその価額を追徴すべき場合には、授受後においてその物の価額の増減があったとしても、その物の授受当時の価額を追徴額とすべきである。
判例
事案:収受された賄賂が没収時に没収不能である事案において、追徴額の基準時が問題となった。

判旨:「収賄者は賄賂たる物を収受することによってその物のその当時の価額に相当する利益を得たものであり、その後の日時の経過等によるその物の価額の増減の如きは右収受とは別個の原因に基づくものすぎないのであるから、没収に代えて追徴すべき金額はその物の授受当時の価額によるべきものと解するのが相当である。」
過去問・解説
(H29 司法 第9問 オ)
収賄罪において、収受した賄賂が没収不能となった時点で、収受時と比較してその価額が減じていた場合には、没収不能時の価額を追徴することになる。

(正答)

(解説)
判例(最大判昭43.9.25)は、「収賄者は賄賂たる物を収受することによってその物のその当時の価額に相当する利益を得たものであり、その後の日時の経過等によるその物の価額の増減の如きは右収受とは別個の原因に基づくものすぎないのであるから、没収に代えて追徴すべき金額はその物の授受当時の価額によるべき…。」としている。
したがって、収賄罪において、収受した賄賂が没収不能となった時点で、収受時と比較してその価額が減じていた場合には、没収不能時の価額ではなく、賄賂授受当時の価額により追徴することになる。
総合メモ
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