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刑法 賄賂の追徴額の基準時 最大判昭和43年9月25日
過去問・解説
(H29 司法 第9問 オ)
収賄罪において、収受した賄賂が没収不能となった時点で、収受時と比較してその価額が減じていた場合には、没収不能時の価額を追徴することになる。
収賄罪において、収受した賄賂が没収不能となった時点で、収受時と比較してその価額が減じていた場合には、没収不能時の価額を追徴することになる。
(正答)✕
(解説)
判例(最大判昭43.9.25)は、「収賄者は賄賂たる物を収受することによってその物のその当時の価額に相当する利益を得たものであり、その後の日時の経過等によるその物の価額の増減の如きは右収受とは別個の原因に基づくものすぎないのであるから、没収に代えて追徴すべき金額はその物の授受当時の価額によるべき…。」としている。
したがって、収賄罪において、収受した賄賂が没収不能となった時点で、収受時と比較してその価額が減じていた場合には、没収不能時の価額ではなく、賄賂授受当時の価額により追徴することになる。
判例(最大判昭43.9.25)は、「収賄者は賄賂たる物を収受することによってその物のその当時の価額に相当する利益を得たものであり、その後の日時の経過等によるその物の価額の増減の如きは右収受とは別個の原因に基づくものすぎないのであるから、没収に代えて追徴すべき金額はその物の授受当時の価額によるべき…。」としている。
したがって、収賄罪において、収受した賄賂が没収不能となった時点で、収受時と比較してその価額が減じていた場合には、没収不能時の価額ではなく、賄賂授受当時の価額により追徴することになる。