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短答判例

常習賭博罪における数個の賭博行為と罪数 最三小判昭和26年4月10日

概要
常習として行われた複数の賭博行為は、包括して1個の常習賭博罪を構成する。
判例
事案:常習として3回の賭博行為をした事案において、当該賭博行為の罪数が問題となった。

判旨:「常習賭博罪における数個の賭博行為は,包括して単純な一罪を構成するものであるから、所論原審の認定しなかつて2回の賭博行為は、被告人松岡勝人に対する1個の公訴事実の一部をなすに過ぎない。従つて原審がこの2回の賭博行為を認めない場合には、単に、犯罪事実としてこれを判示しないだけで足りるのであつて、特にこれを認めない旨を判示しなくとも、所論のような違法あるものということはできない。」
過去問・解説
(R8 司法 第7問 2)
甲は、約3か月の間に、10回にわたり、常習として賭博行為をした。甲には、包括して1個の常習賭博罪が成立する。

(正答)〇

(解説)
判例(最判昭26.4.10)は、「常習賭博罪における数個の賭博行為は,包括して単純な一罪を構成するものである。」と判示している。
したがって、甲が、約3ヶ月の間に常習として行った10回の賭博行為には、包括して1個の常習賭博罪が成立する。
総合メモ