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刑法 共謀共同教唆犯の事実の錯誤 最二小判昭和23年10月23日

概要
156条の公文書無形偽造の罪を教唆することを共謀した者の1人が結局公文書有形偽造教唆の手段を選びこれによって目的を達した場合には、共謀者の他方は事実上公文書有形偽造教唆に直接関与しなかったとしても、その結果に対する故意の責任を負わなければならない。
判例
事案:公文書無形偽造の教唆を共謀した者の1人が結局公文書有形偽造の教唆により目的を達した事案において、他の者が故意責任を負うかが問題となった。

判旨:「原判決の認定によれば被告人甲は第1審相被告人乙と共謀して…刑務所医務課長Aを買収してBのため…虚偽の内容の診断書を作成さしてこれを入手しようと決め、乙がその任に当ることになったところ乙は医務課長の買収が困難なのを知って寧しろ医務課長名義の診断書を偽造しようと決意し第1審相被告人丙を教唆して本件診断書を作成偽造せしめたというのである。被告人の故意は前記認定の如く乙と共謀して医務課長をして虚偽の公文書を作成する罪(刑法第156条の罪)を犯させることを教唆するに在る、しかるに現実には前記のような公文書偽造の結果となったのであるから事実の錯誤の問題である、かかる場合に乙の丙に対する本件公文書偽造教唆について被告人が故意の責任を負うべきであるか否やは一の問題であるが本件故意の内容は刑法第156条の罪の教唆であり結果は同法第155条の罪の教唆であるそしてこの両者は犯罪の構成要件を異にするもその罪質を同じくするものであり且法定刑も同じである、而して右両者の動機目的は全く同一である、いづれもBの保釈の為めに必要な虚偽の診断書を取得する為めである、即ち被告人等は最初その目的を達する手段として刑法第156条の公文書無形偽造の罪を教唆することを共謀したが結局共謀者の1人たる乙が公文書有形偽造教唆の手段を選びこれによって遂に目的を達したものである、それであるから乙の丙に対する本件公文書偽造の教唆行為は被告人と乙との公文書無形偽造教唆の共謀と全然無関係に行われたものと云うことはできないのであって矢張り右共謀に基づいてたまたまその具体的手段を変更したに過ぎないから両者の間には相当因果関係があるものと認められる、然らば被告人甲は事実上本件公文書偽造教唆に直接に関与しなかったとしてもなおその結果に対する責任を負わなければならないのである。即ち被告人甲は法律上本件公文書偽造教唆につき故意を阻却しないのである。而して原判決は以上説明の如き趣旨によって被告人が本件診断書の偽造を教唆したものと判断したのであって何等違法の点はない。」
過去問・解説
(H22 司法 第12問 2)
刑法第60条にいう「犯罪」には、教唆犯・従犯も含まれるので、共同して教唆・幇助行為に及んだ者には教唆犯・従犯の共同正犯が成立し得る。

(正答)

(解説)
判例(最判昭23.10.23)は、本肢と同種の事案において、「然らば被告人甲は事実上本件公文書偽造教唆に直接に関与しなかったとしてもなおその結果に対する責任を負わなければならないのである。即ち被告人甲は法律上本件公文書偽造教唆につき故意を阻却しないのである。」として、被告人に教唆犯の共同正犯の成立を認めている。
したがって、共同して教唆・幇助行為に及んだ者には、教唆犯・従犯の共同正犯が成立し得る。
総合メモ
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