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刑法 明文がない場合の過失犯 最一小判昭和28年3月5日

概要
過失行為を処罰する旨の明文の規定がない場合であっても、過失行為を処罰することが可能である。
判例
事案:外国人登録令13条により処罰する同令10条の規定に違反して登録証明書を携帯しない罪が、過失犯をも含むかが問題となった。

判旨:「所論外国人登録令13条で処罰する同10条の規定に違反して登録証明書を携帯しない者とは、その取締る事柄の本質に鑑み故意に右証明書を携帯しないものばかりでなく、過失によりこれを携帯しないものをも包含する法意と解するのを相当とするから原判決には所論の違法はない。」
過去問・解説
(H25 司法 第15問 1)
罰則を定めた特別法の法条に、過失行為を処罰する旨の明文の規定がない場合であっても、当該特別法の目的から、罰則を定めた法条に過失行為を処罰する趣旨が包含されていると認められるときには、同法条が刑法第38条第1項ただし書に規定される特別の規定となり、過失による行為を処罰することが可能である。

(正答)

(解説)
判例(最判昭28.3.5)は、外国人登録書を過失により携帯していなかった事案において、「所論外国人登録令13条で処罰する同10条の規定に違反して登録証明書を携帯しない者とは、その取締る事柄の本質に鑑み故意に右証明書を携帯しないものばかりでなく、過失によりこれを携帯しないものをも包含する法意と解するのを相当とする…。」としている。
したがって、過失行為を処罰する旨の明文の規定がない場合であっても、過失行為を処罰することが可能である。

(R1 共通 第17問 ア)
刑法第38条第1項ただし書の「法律に特別の規定がある場合」とは、過失犯を処罰する旨の明文の規定がある場合に限られない。

(正答)

(解説)
判例(最判昭28.3.5)は、外国人登録書を過失により携帯していなかった事案において、「所論外国人登録令13条で処罰する同10条の規定に違反して登録証明書を携帯しない者とは、その取締る事柄の本質に鑑み故意に右証明書を携帯しないものばかりでなく、過失によりこれを携帯しないものをも包含する法意と解するのを相当とする…。」としている。
したがって、「法律に特別の規定がある場合」とは、過失犯を処罰する旨の明文の規定がある場合に限られない。
総合メモ
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