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刑
第9条
条文
第9条(刑の種類)
死刑、拘禁刑、罰金、拘留及び科料を主刑とし、没収を付加刑とする
死刑、拘禁刑、罰金、拘留及び科料を主刑とし、没収を付加刑とする
過去問・解説
(H24 司法 第20問 ⑦)
没収は、主刑を言い渡す場合に付加して言い渡すことができる。
没収は、主刑を言い渡す場合に付加して言い渡すことができる。
(正答) 〇
(解説)
9条は、「死刑、拘禁刑、罰金、拘留及び科料を主刑…とする」と規定する一方で、「没収を付加刑とする。」と規定している。
9条は、「死刑、拘禁刑、罰金、拘留及び科料を主刑…とする」と規定する一方で、「没収を付加刑とする。」と規定している。
(H25 司法 第9問 ア)
自由刑には、拘禁刑及び労役場留置が含まれる。
自由刑には、拘禁刑及び労役場留置が含まれる。
(正答) ✕
(解説)
9条は、自由刑として「拘禁刑」及び「拘留」を規定している。労役場留置(18条)は、自由刑ではなく、罰金の特別な執行方法にすぎない。
9条は、自由刑として「拘禁刑」及び「拘留」を規定している。労役場留置(18条)は、自由刑ではなく、罰金の特別な執行方法にすぎない。
(H25 司法 第9問 イ)
財産刑には、罰金、没収及び追徴が含まれる。
財産刑には、罰金、没収及び追徴が含まれる。
(正答) ✕
(解説)
9条は、財産刑として、「罰金」、「科料」及び「没収」を規定している。「追徴」(19条の2、197条の5)は、没収すべき物が没収不能である場合に、それに代わるべき一定の金額を国庫に納付することを命ずる処分であって(大塚裕史ほか「基本刑法Ⅰ」第3版439頁)、財産刑そのものではない。
9条は、財産刑として、「罰金」、「科料」及び「没収」を規定している。「追徴」(19条の2、197条の5)は、没収すべき物が没収不能である場合に、それに代わるべき一定の金額を国庫に納付することを命ずる処分であって(大塚裕史ほか「基本刑法Ⅰ」第3版439頁)、財産刑そのものではない。
(R3 司法 第11問 1)
犯罪行為の用に供した物(刑法第19条第1項第2号)の没収は、物の危険性に着目した処分であるため、行為者が責任無能力を理由に無罪の言渡しをされたときであっても科すことができる。
犯罪行為の用に供した物(刑法第19条第1項第2号)の没収は、物の危険性に着目した処分であるため、行為者が責任無能力を理由に無罪の言渡しをされたときであっても科すことができる。
(正答) ✕
(解説)
「没収」も付加「刑」である(9条)以上、刑事責任能力が必要となる。
「没収」も付加「刑」である(9条)以上、刑事責任能力が必要となる。
総合メモ
第12条
条文
第12条(拘禁刑)
① 拘禁刑は、無期及び有期とし、有期拘禁刑は、1月以上20年以下とする。
② 拘禁刑は、刑事施設に拘置する。
③ 拘禁刑に処せられた者には、改善更生を図るため、必要な作業を行わせ、又は必要な指導を行うことができる。
① 拘禁刑は、無期及び有期とし、有期拘禁刑は、1月以上20年以下とする。
② 拘禁刑は、刑事施設に拘置する。
③ 拘禁刑に処せられた者には、改善更生を図るため、必要な作業を行わせ、又は必要な指導を行うことができる。
過去問・解説
(H25 司法 第9問 オ)
懲役は、受刑者を刑事施設に拘置して所定の作業を行わせる刑罰であり、禁錮は、受刑者を刑事施設に拘置する刑罰である。
懲役は、受刑者を刑事施設に拘置して所定の作業を行わせる刑罰であり、禁錮は、受刑者を刑事施設に拘置する刑罰である。
(正答) 〇
(解説)
令和7年6月1日施行の改正前刑法下では、自由刑は「懲役刑」、「禁錮刑」及び「拘留」の3つに分類されており、「懲役刑」と「禁錮刑」の違いは刑務作業の義務付けの有無にあった。「懲役」は、「刑事施設に拘置して所定の作業を行わせる」ものである(12条2項)のに対し、「禁錮」は、「刑事施設に拘置する」ものである(13条2項)。
もっとも、令和7年6月1日施行の改正刑法により、「懲役刑」と「禁錮刑」が「拘禁刑」に一本化された。これにより、従来は自由刑として懲役刑が定められていた犯罪における受刑者の刑務作業が義務ではなくなった。
令和7年6月1日施行の改正前刑法下では、自由刑は「懲役刑」、「禁錮刑」及び「拘留」の3つに分類されており、「懲役刑」と「禁錮刑」の違いは刑務作業の義務付けの有無にあった。「懲役」は、「刑事施設に拘置して所定の作業を行わせる」ものである(12条2項)のに対し、「禁錮」は、「刑事施設に拘置する」ものである(13条2項)。
もっとも、令和7年6月1日施行の改正刑法により、「懲役刑」と「禁錮刑」が「拘禁刑」に一本化された。これにより、従来は自由刑として懲役刑が定められていた犯罪における受刑者の刑務作業が義務ではなくなった。
総合メモ
第14条
条文
第14条(有期拘禁刑の加減の限度)
① 死刑又は無期拘禁刑を減軽して有期拘禁刑とする場合においては、その長期を30年とする。
② 有期拘禁刑を加重する場合においては30年にまで上げることができ、これを減軽する場合においては1月未満に下げることができる。
① 死刑又は無期拘禁刑を減軽して有期拘禁刑とする場合においては、その長期を30年とする。
② 有期拘禁刑を加重する場合においては30年にまで上げることができ、これを減軽する場合においては1月未満に下げることができる。
過去問・解説
(H18 司法 第10問 ウ)
有期拘禁刑は、1月以上15年以下であり、加重する場合は20年にまで上げることができる。
有期拘禁刑は、1月以上15年以下であり、加重する場合は20年にまで上げることができる。
(正答) ✕
(解説)
12条1項後段は、「有期拘禁刑は、1月以上20年以下とする。」と規定しており、14条2項前段は、「有期拘禁刑を加重する場合においては30年にまで上げることができ…る。」と規定している。
12条1項後段は、「有期拘禁刑は、1月以上20年以下とする。」と規定しており、14条2項前段は、「有期拘禁刑を加重する場合においては30年にまで上げることができ…る。」と規定している。
(H21 司法 第18問 イ)
死刑又は無期拘禁刑を減軽して有期拘禁刑とする場合においては、その長期を20年とする。
死刑又は無期拘禁刑を減軽して有期拘禁刑とする場合においては、その長期を20年とする。
(正答) ✕
(解説)
14条1項は、「死刑又は無期拘禁刑を減軽して有期拘禁刑とする場合においては、その長期を30年とする。」と規定している。
14条1項は、「死刑又は無期拘禁刑を減軽して有期拘禁刑とする場合においては、その長期を30年とする。」と規定している。
(H25 司法 第9問 ウ)
有期拘禁刑は、1月以上15年以下であり、これを加重する場合においては30年にまで上げることができる。
有期拘禁刑は、1月以上15年以下であり、これを加重する場合においては30年にまで上げることができる。
(正答) ✕
(解説)
12条1項後段は、「有期拘禁刑は、1月以上20年以下とする。」と規定しており、14条2項前段は、「有期拘禁刑を加重する場合においては30年にまで上げることができ…る。」と規定している。
12条1項後段は、「有期拘禁刑は、1月以上20年以下とする。」と規定しており、14条2項前段は、「有期拘禁刑を加重する場合においては30年にまで上げることができ…る。」と規定している。
(H25 司法 第9問 エ)
有期拘禁刑を減軽する場合においては1月未満に下げることができる。
有期拘禁刑を減軽する場合においては1月未満に下げることができる。
(正答) 〇
(解説)
14条2項後段は、「有期拘禁刑を…減軽する場合においては1月未満に下げることができる。」と規定している。
14条2項後段は、「有期拘禁刑を…減軽する場合においては1月未満に下げることができる。」と規定している。
(H30 司法 第9問 イ)
拘禁刑に処せられた者がその執行を終わった日から5年以内に更に罪を犯し、その者を有期拘禁刑に処するとき、その刑は、その罪について定めた拘禁刑の長期の2倍以下とするが、その場合でも拘禁刑20年までしか上げることができない。
拘禁刑に処せられた者がその執行を終わった日から5年以内に更に罪を犯し、その者を有期拘禁刑に処するとき、その刑は、その罪について定めた拘禁刑の長期の2倍以下とするが、その場合でも拘禁刑20年までしか上げることができない。
(正答) ✕
(解説)
56条1項は、「拘禁刑に処せられた者がその執行を終わった日又はその執行の免除を得た日から5年以内に更に罪を犯した場合において、その者を有期拘禁刑に処するときは、再犯とする。」と規定しており、57条は、「再犯の刑は、その罪について定めた拘禁刑の長期の2倍以下とする。」と規定している。
他方で、12条1項後段は、「有期拘禁刑は、1月以上20年以下とする。」と規定しており、14条2項前段は、「有期拘禁刑を加重する場合においては30年にまで上げることができ…る。」と規定している。
したがって、再犯加重をする場合における有期拘禁刑の上限は、「30年」である。
56条1項は、「拘禁刑に処せられた者がその執行を終わった日又はその執行の免除を得た日から5年以内に更に罪を犯した場合において、その者を有期拘禁刑に処するときは、再犯とする。」と規定しており、57条は、「再犯の刑は、その罪について定めた拘禁刑の長期の2倍以下とする。」と規定している。
他方で、12条1項後段は、「有期拘禁刑は、1月以上20年以下とする。」と規定しており、14条2項前段は、「有期拘禁刑を加重する場合においては30年にまで上げることができ…る。」と規定している。
したがって、再犯加重をする場合における有期拘禁刑の上限は、「30年」である。
総合メモ
第16条
条文
第16条(拘留)
① 拘留は、1日以上30日未満とし、刑事施設に拘置する。
② 拘留に処せられた者には、改善更生を図るため、必要な作業を行わせ、又は必要な指導を行うことができる。
① 拘留は、1日以上30日未満とし、刑事施設に拘置する。
② 拘留に処せられた者には、改善更生を図るため、必要な作業を行わせ、又は必要な指導を行うことができる。
総合メモ
第17条
条文
第17条(科料)
科料は、1千円以上1万円未満とする。
科料は、1千円以上1万円未満とする。
総合メモ
第19条
条文
第19条(没収)
① 次に掲げる物は、没収することができる。
一 犯罪行為を組成した物
二 犯罪行為の用に供し、又は供しようとした物
三 犯罪行為によって生じ、若しくはこれによって得た物又は犯罪行為の報酬として得た物
四 前号に掲げる物の対価として得た物
② 没収は、犯人以外の者に属しない物に限り、これをすることができる。ただし、犯人以外の者に属する物であっても、犯罪の後にその者が情を知って取得したものであるときは、これを没収することができる。
① 次に掲げる物は、没収することができる。
一 犯罪行為を組成した物
二 犯罪行為の用に供し、又は供しようとした物
三 犯罪行為によって生じ、若しくはこれによって得た物又は犯罪行為の報酬として得た物
四 前号に掲げる物の対価として得た物
② 没収は、犯人以外の者に属しない物に限り、これをすることができる。ただし、犯人以外の者に属する物であっても、犯罪の後にその者が情を知って取得したものであるときは、これを没収することができる。
過去問・解説
(H24 司法 第20問 ①)
刑法第19条により没収の対象とされているのは、例えば、犯罪を組成した物として偽造文書行使罪における偽造文書がある。
刑法第19条により没収の対象とされているのは、例えば、犯罪を組成した物として偽造文書行使罪における偽造文書がある。
(正答) 〇
(解説)
「犯罪行為を組成した物」(19条1項3号)とは、犯罪組成物件を意味し、偽造通貨行使罪(148条2項)における偽造通貨、文書偽造罪(154条以下)における偽造文書などがこれに当たる。
「犯罪行為を組成した物」(19条1項3号)とは、犯罪組成物件を意味し、偽造通貨行使罪(148条2項)における偽造通貨、文書偽造罪(154条以下)における偽造文書などがこれに当たる。
(H24 司法 第20問 ②)
刑法第19条により没収の対象とされているのは、例えば、犯罪行為の用に供した物として殺人に使用された包丁がある。
刑法第19条により没収の対象とされているのは、例えば、犯罪行為の用に供した物として殺人に使用された包丁がある。
(正答) 〇
(解説)
「犯罪行為の用に供し、又は供しようとした物」(19条1項2号)とは、犯罪供用物件を意味し、殺人(199条)に使用された凶器などがこれに当たる。
「犯罪行為の用に供し、又は供しようとした物」(19条1項2号)とは、犯罪供用物件を意味し、殺人(199条)に使用された凶器などがこれに当たる。
(H24 司法 第20問 ③)
刑法第19条により没収の対象とされているのは、例えば、犯罪行為によって生じた物として文書偽造罪における偽造文書がある。
刑法第19条により没収の対象とされているのは、例えば、犯罪行為によって生じた物として文書偽造罪における偽造文書がある。
(正答) 〇
(解説)
「犯罪行為を組成した物」(19条1項3号)とは、犯罪組成物件を意味し、偽造通貨行使罪(148条2項)における偽造通貨、文書偽造罪(154条以下)における偽造文書などがこれに当たる。
「犯罪行為を組成した物」(19条1項3号)とは、犯罪組成物件を意味し、偽造通貨行使罪(148条2項)における偽造通貨、文書偽造罪(154条以下)における偽造文書などがこれに当たる。
(H24 司法 第20問 ④)
刑法第19条により没収の対象とされているのは、例えば、犯罪によって得た物としては、犯罪行為の報酬として得た金銭がある。
刑法第19条により没収の対象とされているのは、例えば、犯罪によって得た物としては、犯罪行為の報酬として得た金銭がある。
(正答) ✕
(解説)
「犯罪行為…によって得た物」(19条1項3号)とは、犯罪取得物件を意味し、犯罪行為の報酬として得た金銭もこれに当たる。その他にも、賭博(185条以下)によって得た金銭、窃盗(235条)によって得た金銭などが挙げられる。
「犯罪行為…によって得た物」(19条1項3号)とは、犯罪取得物件を意味し、犯罪行為の報酬として得た金銭もこれに当たる。その他にも、賭博(185条以下)によって得た金銭、窃盗(235条)によって得た金銭などが挙げられる。
(H29 司法 第9問 イ)
判決により没収の言渡しをするためには、対象物が判決時に裁判所により押収されている必要がある。
判決により没収の言渡しをするためには、対象物が判決時に裁判所により押収されている必要がある。
(正答) ✕
(解説)
19条2項本文は、没収の要件について、「没収は、犯人以外の者に属しない物に限り、これをすることができる。」と規定するにとどまり、対象物が判決時に裁判所により押収されていることまで必要としていない。
19条2項本文は、没収の要件について、「没収は、犯人以外の者に属しない物に限り、これをすることができる。」と規定するにとどまり、対象物が判決時に裁判所により押収されていることまで必要としていない。
(H29 司法 第9問 エ)
窃盗によって取得された盗品は、取得物件であるが、没収できない場合がある。
窃盗によって取得された盗品は、取得物件であるが、没収できない場合がある。
(正答) 〇
(解説)
窃盗によって取得された盗品は、「犯罪行為…によって得た物」(19条1項3号)に当たる。
他方で、19条2項は、「没収は、犯人以外の者に属しない物に限り、これをすることができる。ただし、犯人以外の者に属する物であっても、犯罪の後にその者が情を知って取得したものであるときは、これを没収することができる。」と規定している。したがって、窃盗によって取得された盗品は、「犯人以外の者に属する物」である場合は、「犯罪の後にその者が情を知って取得したものであるとき」を除き、没収することができない。
窃盗によって取得された盗品は、「犯罪行為…によって得た物」(19条1項3号)に当たる。
他方で、19条2項は、「没収は、犯人以外の者に属しない物に限り、これをすることができる。ただし、犯人以外の者に属する物であっても、犯罪の後にその者が情を知って取得したものであるときは、これを没収することができる。」と規定している。したがって、窃盗によって取得された盗品は、「犯人以外の者に属する物」である場合は、「犯罪の後にその者が情を知って取得したものであるとき」を除き、没収することができない。
(R3 司法 第11問 2)
犯罪行為の報酬として得た貴金属を売却して得た現金は、追徴ではなく、没収の対象となる。
犯罪行為の報酬として得た貴金属を売却して得た現金は、追徴ではなく、没収の対象となる。
(正答) 〇
(解説)
犯罪行為の報酬として得た貴金属を売却して得た現金は、「犯罪行為の報酬として得た物」(19条1項3号)として、没収の対象となる。
犯罪行為の報酬として得た貴金属を売却して得た現金は、「犯罪行為の報酬として得た物」(19条1項3号)として、没収の対象となる。
(R3 司法 第11問 4)
犯罪行為によって得た物(刑法第19条第1項第3号)は、犯罪により不当に得た利益を犯人から剥奪する必要があるため、任意的没収ではなく、必要的没収の対象となる。
犯罪行為によって得た物(刑法第19条第1項第3号)は、犯罪により不当に得た利益を犯人から剥奪する必要があるため、任意的没収ではなく、必要的没収の対象となる。
(正答) ✕
(解説)
総則で規定されている「没収」(19条)及び「追徴」(19条の2)は、いずれも「することができる」と規定されていることから、任意処分にとどまる。これに対し、贈収賄における「没収」及び「追徴」は、必要的処分である(197条の5)。
したがって「犯罪行為によって生じ…た物」(19条1項3号)は、同条の任意的没収の対象となるにとどまる。
総則で規定されている「没収」(19条)及び「追徴」(19条の2)は、いずれも「することができる」と規定されていることから、任意処分にとどまる。これに対し、贈収賄における「没収」及び「追徴」は、必要的処分である(197条の5)。
したがって「犯罪行為によって生じ…た物」(19条1項3号)は、同条の任意的没収の対象となるにとどまる。
(R3 司法 第11問 5)
没収の対象は、刑罰の一身専属性の見地から、犯人の所有物に限られる。
没収の対象は、刑罰の一身専属性の見地から、犯人の所有物に限られる。
(正答) ✕
(解説)
19条2項は、本文において「没収は、犯人以外の者に属しない物に限り、これをすることができる。」と規定する一方で、但書において「ただし、犯人以外の者に属する物であっても、犯罪の後にその者が情を知って取得したものであるときは、これを没収することができる。」と規定している。
19条2項は、本文において「没収は、犯人以外の者に属しない物に限り、これをすることができる。」と規定する一方で、但書において「ただし、犯人以外の者に属する物であっても、犯罪の後にその者が情を知って取得したものであるときは、これを没収することができる。」と規定している。
総合メモ
第19条の2
条文
第19条の2(追徴)
前条第1項第3号又は第4号に掲げる物の全部又は一部を没収することができないときは、その価額を追徴することができる。
前条第1項第3号又は第4号に掲げる物の全部又は一部を没収することができないときは、その価額を追徴することができる。