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酌量減軽、加重減軽の方法

第66条

条文
第66条(酌量軽減)
 犯罪の情状に酌量すべきものがあるときは、その刑を減軽することができる。
過去問・解説
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総合メモ

第67条

条文
第67条(法律上の加減と酌量減軽)
 法律上刑を加重し、又は減軽する場合であっても、酌量減軽をすることができる。
過去問・解説
(H21 司法 第18問 エ)
法律を知らなかったとしても、そのことによって、罪を犯す意思がなかったとすることはできないが、情状により、法律上の減軽のみならず、更に酌量減軽もすることができる。

(正答)  

(解説)
38条3項は、「法律を知らなかったとしても、そのことによって、罪を犯す意思がなかったとすることはできない。ただし、情状により、その刑を減軽することができる。」と規定している。そして、67条は、「法律上刑を…減軽する場合であっても、酌量減軽をすることができる。」と規定している。
総合メモ

第68条

条文
第68条(法律上の減軽の方法)
 法律上刑を減軽すべき1個又は2個以上の事由があるときは、次の例による。 
 一 死刑を減軽するときは、無期又は10年以上の拘禁刑とする。
 二 無期拘禁刑を減軽するときは、7年以上の有期拘禁刑とする。
 三 有期拘禁刑を減軽するときは、その長期及び短期の2分の1を減ずる。
 四 罰金を減軽するときは、その多額及び寡額の2分の1を減ずる。
 五 拘留を減軽するときは、その長期の2分の1を減ずる。
 六 科料を減軽するときは、その多額の2分の1を減ずる。
過去問・解説
(H19 司法 第8問 3)
強盗致傷を犯した者について、有期拘禁刑を選択して酌量減軽した場合、処断刑は、3年以上10年以下の拘禁刑となる。

(正答)  

(解説)
240条前段は、強盗致傷罪の有期拘禁刑について「6年以上の拘禁刑」と規定しているから、強盗致傷罪の有期拘禁刑の下限と上限は6年以上20年以下である(12条1項)。そして、68条3号は、有期拘禁刑の減軽について、「その長期及び短期の2分の1を減ずる。」と規定している。したがって、強盗致傷を犯した者について、有期拘禁刑を選択して酌量減軽した場合、処断刑は、3年以上10年以下の拘禁刑となる。
総合メモ

第69条

条文
第69条(法律上の減軽と刑の選択)
 法律上刑を減軽すべき場合において、各本条に2個以上の刑名があるときは、まず適用する刑を定めて、その刑を減軽する。
過去問・解説
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総合メモ

第70条

条文
第70条(端数の切捨て)
 拘禁刑又は拘留を減軽することにより1日に満たない端数が生じたときは、これを切り捨てる。
過去問・解説
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第71条

条文
第71条(酌量減軽の方法)
 酌量減軽をするときも、第68条及び前条の例による。
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総合メモ

第72条

条文
第72条(加重減軽の順序)
 同時に刑を加重し、又は減軽するときは、次の順序による。 
 一 再犯加重
 二 法律上の減軽
 三 併合罪の加重
 四 酌量減軽
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