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国交に関する罪

第92条

条文
第92条(外国国章損壊等)
① 外国に対して侮辱を加える目的で、その国の国旗その他の国章を損壊し、除去し、又は汚損した者は、2年以下の拘禁刑又は20万円以下の罰金に処する。
② 前項の罪は、外国政府の請求がなければ公訴を提起することができない。
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第93条

条文
第93条(私戦予備及び陰謀)
 外国に対して私的に戦闘行為をする目的で、その予備又は陰謀をした者は、3月以上5年以下の拘禁刑に処する。ただし、自首した者は、その刑を免除する。
過去問・解説
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第94条

条文
第94条(中立命令違反)
 外国が交戦している際に、局外中立に関する命令に違反した者は、3年以下の拘禁刑又は50万円以下の罰金に処する。
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