現在お使いのブラウザのバージョンでは、本サービスの機能をご利用いただけない可能性があります
バージョンアップを試すか、Google ChromeやMozilla Firefoxなどの最新ブラウザをお試しください

引き続き問題が発生する場合は、 お問い合わせ までご連絡ください。

出水及び水利に関する罪

第119条

条文
第119条(現住建造物等浸害)
 出水させて、現に人が住居に使用し又は現に人がいる建造物、汽車、電車又は鉱坑を浸害した者は、死刑又は無期若しくは3年以上の拘禁刑に処する。
過去問・解説
関連する過去問がありません
総合メモ

第120条

条文
第120条(非現住建造物等浸害)
① 出水させて、前条に規定する物以外の物を浸害し、よって公共の危険を生じさせた者は、1年以上10年以下の拘禁刑に処する。
② 浸害した物が自己の所有に係るときは、その物が差押えを受け、物権を負担し、賃貸し、配偶者居住権が設定され、又は保険に付したものである場合に限り、前項の例による。
過去問・解説
関連する過去問がありません
総合メモ

第121条

条文
第121条(水防妨害)
 水害の際に、水防用の物を隠匿し、若しくは損壊し、又はその他の方法により、水防を妨害した者は、1年以上10年以下の拘禁刑に処する。
過去問・解説
関連する過去問がありません
総合メモ

第122条

条文
第122条(過失建造物等浸害)
 過失により出水させて、第119条に規定する物を浸害した者又は第120条に規定する物を浸害し、よって公共の危険を生じさせた者は、20万円以下の罰金に処する。
過去問・解説
関連する過去問がありません
総合メモ

第123条

条文
第123条(水利妨害及び出水危険)
 堤防を決壊させ、水門を破壊し、その他水利の妨害となるべき行為又は出水させるべき行為をした者は、2年以下の拘禁刑又は20万円以下の罰金に処する。
過去問・解説
関連する過去問がありません
総合メモ