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毀棄及び隠匿の罪

第258条

条文
第258条(公用文書等毀損)
 公務所の用に供する文書又は電磁的記録を毀棄した者は、3月以上7年以下の拘禁刑に処する。
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第259条

条文
第259条(私用文書等毀損)
 権利又は義務に関する他人の文書又は電磁的記録を毀棄した者は、5年以下の拘禁刑に処する。
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第260条

条文
第260条(建造物等損壊及び同致死傷)
 他人の建造物又は艦船を損壊した者は、5年以下の拘禁刑に処する。よって人を死傷させた者は、傷害の罪と比較して、重い刑により処断する。
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第261条

条文
第261条(器物破壊等)
 前3条に規定するもののほか、他人の物を損壊し、又は傷害した者は、3年以下の拘禁刑又は30万円以下の罰金若しくは科料に処する。
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第262条

条文
第262条(自己の物の損壊等)
 自己の物であっても、差押えを受け、物権を負担し、賃貸し、又は配偶者居住権が設定されたものを損壊し、又は傷害したときは、前3条の例による。
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第262条の2

条文
第262条の2(境界損壊)
 境界標を損壊し、移動し、若しくは除去し、又はその他の方法により、土地の境界を認識することができないようにした者は、5年以下の拘禁刑又は50万円以下の罰金に処する。
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第263条

条文
第263条(信書隠匿)
 他人の信書を隠匿した者は、6月以下の拘禁刑又は10万円以下の罰金若しくは科料に処する。
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第264条

条文
第264条(親告罪)
 第259条、第261条及び前条の罪は、告訴がなければ公訴を提起することができない。
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