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刑 - 解答モード
第9条
条文
死刑、拘禁刑、罰金、拘留及び科料を主刑とし、没収を付加刑とする
過去問・解説
(H24 司法 第20問 ⑦)
没収は、主刑を言い渡す場合に付加して言い渡すことができる。
(H25 司法 第9問 ア)
自由刑には、拘禁刑及び労役場留置が含まれる。
(H25 司法 第9問 イ)
財産刑には、罰金、没収及び追徴が含まれる。
第12条
条文
① 拘禁刑は、無期及び有期とし、有期拘禁刑は、1月以上20年以下とする。
② 拘禁刑は、刑事施設に拘置する。
③ 拘禁刑に処せられた者には、改善更生を図るため、必要な作業を行わせ、又は必要な指導を行うことができる。
過去問・解説
(H25 司法 第9問 オ)
懲役は、受刑者を刑事施設に拘置して所定の作業を行わせる刑罰であり、禁錮は、受刑者を刑事施設に拘置する刑罰である。
第14条
条文
① 死刑又は無期拘禁刑を減軽して有期拘禁刑とする場合においては、その長期を30年とする。
② 有期拘禁刑を加重する場合においては30年にまで上げることができ、これを減軽する場合においては1月未満に下げることができる。
過去問・解説
(H18 司法 第10問 ウ)
有期拘禁刑は、1月以上15年以下であり、加重する場合は20年にまで上げることができる。
(H21 司法 第18問 イ)
死刑又は無期拘禁刑を減軽して有期拘禁刑とする場合においては、その長期を20年とする。
(H25 司法 第9問 ウ)
有期拘禁刑は、1月以上15年以下であり、これを加重する場合においては30年にまで上げることができる。
(H25 司法 第9問 エ)
有期拘禁刑を減軽する場合においては1月未満に下げることができる。
(H30 司法 第9問 イ)
拘禁刑に処せられた者がその執行を終わった日から5年以内に更に罪を犯し、その者を有期拘禁刑に処するとき、その刑は、その罪について定めた拘禁刑の長期の2倍以下とするが、その場合でも拘禁刑20年までしか上げることができない。
第16条
条文
① 拘留は、1日以上30日未満とし、刑事施設に拘置する。
② 拘留に処せられた者には、改善更生を図るため、必要な作業を行わせ、又は必要な指導を行うことができる。
第17条
条文
科料は、1千円以上1万円未満とする。
過去問・解説
(H18 司法 第10問 イ)
受刑者から一定額の財産をはく奪する刑罰が財産刑であるが、わが国の財産刑は、罰金及び過料である。
第19条
条文
① 次に掲げる物は、没収することができる。
一 犯罪行為を組成した物
二 犯罪行為の用に供し、又は供しようとした物
三 犯罪行為によって生じ、若しくはこれによって得た物又は犯罪行為の報酬として得た物
四 前号に掲げる物の対価として得た物
② 没収は、犯人以外の者に属しない物に限り、これをすることができる。ただし、犯人以外の者に属する物であっても、犯罪の後にその者が情を知って取得したものであるときは、これを没収することができる。
過去問・解説
(H24 司法 第20問 ①)
刑法第19条により没収の対象とされているのは、例えば、犯罪を組成した物として偽造文書行使罪における偽造文書がある。
(H24 司法 第20問 ②)
刑法第19条により没収の対象とされているのは、例えば、犯罪行為の用に供した物として殺人に使用された包丁がある。
(H24 司法 第20問 ③)
刑法第19条により没収の対象とされているのは、例えば、犯罪行為によって生じた物として文書偽造罪における偽造文書がある。
(H24 司法 第20問 ④)
刑法第19条により没収の対象とされているのは、例えば、犯罪によって得た物としては、犯罪行為の報酬として得た金銭がある。
(H29 司法 第9問 イ)
判決により没収の言渡しをするためには、対象物が判決時に裁判所により押収されている必要がある。
(H29 司法 第9問 エ)
窃盗によって取得された盗品は、取得物件であるが、没収できない場合がある。
(R3 司法 第11問 2)
犯罪行為の報酬として得た貴金属を売却して得た現金は、追徴ではなく、没収の対象となる。
(R3 司法 第11問 4)
犯罪行為によって得た物(刑法第19条第1項第3号)は、犯罪により不当に得た利益を犯人から剥奪する必要があるため、任意的没収ではなく、必要的没収の対象となる。
第19条の2
条文
前条第1項第3号又は第4号に掲げる物の全部又は一部を没収することができないときは、その価額を追徴することができる。