第219条(遺棄等致死傷)
前2条の罪を犯し、よって人を死傷させた者は、傷害の罪と比較して、重い刑により処断する。
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短答条文
遺棄の罪
第219条
条文
過去問・解説
全体の正答率 : 59%
(R7 司法 第18問 5)
保護責任者遺棄等致死罪(刑法第219条、第218条)は結果的加重犯であり、死亡結果について故意がある場合は含まれない。
(正答)〇
(解説)
219条は、「前2条の罪を犯し、よって人を死傷させた者は、傷害の罪と比較して、重い刑により処断する。」と規定しており、「よって」という文言を用いているため、結果的加重犯であり、死亡結果について故意がある場合を含まないと解されている。
なお、死亡結果についての故意たる殺意がある場合、219条ではなく不作為の殺人罪が成立することになる(大塚裕史ほか「基本刑法Ⅱ」第4版25頁)。