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略取・誘拐及び人身売買の罪
第225条の2
条文
① 近親者その他略取され又は誘拐された者の安否を憂慮する者の憂慮に乗じてその財物を交付させる目的で、人を略取し、又は誘拐した者は、無期又は3年以上の拘禁刑に処する。
② 人を略取し又は誘拐した者が近親者その他略取され又は誘拐された者の安否を憂慮する者の憂慮に乗じて、その財物を交付させ、又はこれを要求する行為をしたときも、前項と同様とする。
過去問・解説
(H29 共通 第2問 イ)
身の代金目的誘拐罪は、近親者その他誘拐された者の安否を憂慮する者の憂慮に乗じてその財物を交付させる目的を主観的要素とする目的犯である。
(正答) 〇
(解説)
225条の2第1項は、身の代金目的略取等罪について、「近親者その他略取され又は誘拐された者の安否を憂慮する者の憂慮に乗じてその財物を交付させる目的で、人を略取し、又は誘拐した者は、無期又は3年以上の拘禁刑に処する。」と規定している。本罪は、「近親者その他略取され又は誘拐された者の安否を憂慮する者の憂慮に乗じてその財物を交付させる目的」を主観的要素とする目的犯である。
第228条の2
条文
第225条の2又は第227条第2項若しくは第4項の罪を犯した者が、公訴が提起される前に、略取され又は誘拐された者を安全な場所に解放したときは、その刑を減軽する。
過去問・解説
(H22 司法 第13問 5)
身の代金目的略取誘拐罪の犯人が、被拐取者を安全な場所に解放した場合、その解放の時期が当該犯人に対する公訴の提起前であれば、その刑は減軽される。
(正答) 〇
(解説)
228条の2は、「225条の2又は227条第2項若しくは第4項の罪を犯した者が、公訴が提起される前に、略取され又は誘拐された者を安全な場所に解放したときは、その刑を減軽する。」と規定している。
(H29 共通 第2問 ウ)
身の代金目的で成年者を略取し、公訴が提起される前に同成年者を安全な場所に解放すれば、身の代金目的略取罪の刑が必要的に減軽される。
(正答) 〇
(解説)
228条の2は、「225条の2又は227条第2項若しくは第4項の罪を犯した者が、公訴が提起される前に、略取され又は誘拐された者を安全な場所に解放したときは、その刑を減軽する。」と規定している。
(R8 司法 第14問 エ)
未成年者誘拐罪の犯人が、被拐取者を安全な場所に解放した場合、その解放の時期が当該犯人に対する公訴の提起前であれば、その刑は減軽される。
(正答)✕
(解説)
228条の2は、「225条の2又は227条第2項若しくは第4項の罪を犯した者が、公訴が提起される前に、略取され又は誘拐された者を安全な場所に解放したときは、その刑を減軽する。」と規定し、未成年者誘拐罪(224条)は、刑の減軽の対象に含まれていない。
第229条
条文
第224条の罪及び同条の罪を幇助する目的で犯した第227条第1項の罪並びにこれらの罪の未遂罪は、告訴がなければ公訴を提起することができない。
過去問・解説
(H29 共通 第2問 エ)
未成年者誘拐罪は親告罪である。
(正答) 〇
(解説)
229条は、「224条の罪…は、告訴がなければ公訴を提起することができない。」と規定している。