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信用及び業務に対する罪 - 解答モード
第234条の2
条文
第234条の2(電子計算機損壊等業務妨害)
① 人の業務に使用する電子計算機若しくはその用に供する電磁的記録を損壊し、若しくは人の業務に使用する電子計算機に虚偽の情報若しくは不正な指令を与え、又はその他の方法により、電子計算機に使用目的に沿うべき動作をさせず、又は使用目的に反する動作をさせて、人の業務を妨害した者は、5年以下の拘禁刑又は100万円以下の罰金に処する。
② 前項の罪の未遂は、罰する。
① 人の業務に使用する電子計算機若しくはその用に供する電磁的記録を損壊し、若しくは人の業務に使用する電子計算機に虚偽の情報若しくは不正な指令を与え、又はその他の方法により、電子計算機に使用目的に沿うべき動作をさせず、又は使用目的に反する動作をさせて、人の業務を妨害した者は、5年以下の拘禁刑又は100万円以下の罰金に処する。
② 前項の罪の未遂は、罰する。
過去問・解説
正答率 : 50.0%
(H28 司法 第12問 エ)
Aは、同僚Bのパソコンに、コンピュータウイルスを感染させてBの業務を妨害しようと考え、コンピュータウイルスを作成したが、自宅のパソコンでその効果を試したところ、市販のウイルス対策ソフトで検出されてしまうことが分かったため、同ウイルスを使用することは断念した。同ウイルスを作成して試した一連のAの行為について、電子計算機損壊等業務妨害罪の未遂罪が成立する。
正答率 : 50.0%
(H30 共通 第18問 2)
電子計算機損壊等業務妨害罪は、電子計算機に向けられた加害行為を手段とする業務妨害行為を処罰対象とするものであるところ、同罪の加害行為は、「人の業務に使用する電子計算機若しくはその用に供する電磁的記録を損壊」することと「人の業務に使用する電子計算機に虚偽の情報若しくは不正な指令を与え」ることに限られる。