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刑法 第14条 - 解答モード
条文
第14条(有期拘禁刑の加減の限度)
① 死刑又は無期拘禁刑を減軽して有期拘禁刑とする場合においては、その長期を30年とする。
② 有期拘禁刑を加重する場合においては30年にまで上げることができ、これを減軽する場合においては1月未満に下げることができる。
① 死刑又は無期拘禁刑を減軽して有期拘禁刑とする場合においては、その長期を30年とする。
② 有期拘禁刑を加重する場合においては30年にまで上げることができ、これを減軽する場合においては1月未満に下げることができる。
過去問・解説
正答率 : 44.4%
(H18 司法 第10問 ウ)
有期拘禁刑は、1月以上15年以下であり、加重する場合は20年にまで上げることができる。
正答率 : 60.0%
(H21 司法 第18問 イ)
死刑又は無期拘禁刑を減軽して有期拘禁刑とする場合においては、その長期を20年とする。
正答率 : 33.3%
(H25 司法 第9問 ウ)
有期拘禁刑は、1月以上15年以下であり、これを加重する場合においては30年にまで上げることができる。
正答率 : 55.5%
(H25 司法 第9問 エ)
有期拘禁刑を減軽する場合においては1月未満に下げることができる。
正答率 : 37.5%
(H30 司法 第9問 イ)
拘禁刑に処せられた者がその執行を終わった日から5年以内に更に罪を犯し、その者を有期拘禁刑に処するとき、その刑は、その罪について定めた拘禁刑の長期の2倍以下とするが、その場合でも拘禁刑20年までしか上げることができない。