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刑法 第28条 - 解答モード
条文
第28条(仮釈放)
拘禁刑に処せられた者に改悛しゆんの状があるときは、有期刑についてはその刑期の3分の1を、無期刑については10年を経過した後、行政官庁の処分によって仮に釈放することができる。
拘禁刑に処せられた者に改悛しゆんの状があるときは、有期刑についてはその刑期の3分の1を、無期刑については10年を経過した後、行政官庁の処分によって仮に釈放することができる。
過去問・解説
正答率 : 0.0%
(H21 司法 第18問 オ)
拘禁刑に処せられた者に改悛の状があるときは、有期刑についてはその刑期の2分の1を経過した後、仮に釈放することができる。