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刑法 第54条 - 解答モード
条文
第54条(一部の行為が2個以上の罪名に触れる場合等の処理)
① 1個の行為が2個以上の罪名に触れ、又は犯罪の手段若しくは結果である行為が他の罪名に触れるときは、その最も重い刑により処断する。
② 第49条第2項の規定は、前項の場合にも、適用する。
① 1個の行為が2個以上の罪名に触れ、又は犯罪の手段若しくは結果である行為が他の罪名に触れるときは、その最も重い刑により処断する。
② 第49条第2項の規定は、前項の場合にも、適用する。
過去問・解説
正答率 : 50.0%
(H18 司法 第12問 オ)
甲は、一緒にいた乙と丙を同時に殺害する目的で、両名に向けて爆弾1個を投げ付けて爆発させ、両名を死亡させた。甲には、乙に対する殺人罪と丙に対する同罪が成立し、両罪は観念的競合である。
正答率 : 50.0%
(H20 司法 第19問 3)
牽連犯について有期拘禁刑に処するとき、その刑は、その最も重い罪について定めた刑の長期にその2分の1を加えたものを長期とする。
正答率 : 0.0%
(H24 予備 第8問 エ)
自動車を盗み、これを売却した場合、窃盗罪と盗品等関与罪もしくは詐欺罪とは、それぞれ牽連犯の関係になる。