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刑法 第105条 - 解答モード
条文
第105条(親族による犯罪に関する特例)
前2条の罪については、犯人又は逃走した者の親族がこれらの者の利益のために犯したときは、その刑を免除することができる。
前2条の罪については、犯人又は逃走した者の親族がこれらの者の利益のために犯したときは、その刑を免除することができる。
過去問・解説
正答率 : 50.0%
(H25 司法 第8問 3)
甲は、強盗事件を犯した息子乙を逮捕から免れさせるため、乙に逃走資金を与えた。甲には、犯人隠避罪が成立する。
正答率 : 50.0%
(H29 共通 第14問 ア)
犯人の親族が当該犯人の利益のために犯人蔵匿罪を犯したときは、当該親族に対する刑は減軽しなければならない。