第116条(失火)
① 失火により、第108条に規定する物又は他人の所有に係る第109条に規定する物を焼損した者は、50万円以下の罰金に処する。
② 失火により、第109条に規定する物であって自己の所有に係るもの又は第110条に規定する物を焼損し、よって公共の危険を生じさせた者も、前項と同様とする。
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刑法 第116条 - 解答モード
条文
過去問・解説
全体の正答率 : 57.1%
(H28 予備 第2問 5)
失火により、自己所有の自動2輪車を焼損し、それによって公共の危険を生じさせた場合は、失火罪が成立する。