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刑法 第150条 - 解答モード
条文
第150条(偽造通貨等収得)
行使の目的で、偽造又は変造の貨幣、紙幣又は銀行券を収得した者は、3年以下の拘禁刑に処する。
行使の目的で、偽造又は変造の貨幣、紙幣又は銀行券を収得した者は、3年以下の拘禁刑に処する。
過去問・解説
正答率 : 50.0%
(R6 司法 第10問 オ)
甲は、乙から金銭の借入れとして1万円札10枚を受け取った際、それらの中に偽造の1万円札が含まれていることに気付かず、その後、偽造の1万円札の存在に気付いたが、行使の目的でそのまま保持した。この場合、甲に偽造通貨収得罪は成立しない。