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刑法 第157条 - 解答モード
条文
第157条(公正証書原本不実記載等)
① 公務員に対し虚偽の申立てをして、登記簿、戸籍簿その他の権利若しくは義務に関する公正証書の原本に不実の記載をさせ、又は権利若しくは義務に関する公正証書の原本として用いられる電磁的記録に不実の記録をさせた者は、5年以下の拘禁刑又は50万円以下の罰金に処する。
② 公務員に対し虚偽の申立てをして、免状、鑑札又は旅券に不実の記載をさせた者は、1年以下の拘禁刑又は20万円以下の罰金に処する。
③ 前2項の罪の未遂は、罰する。
① 公務員に対し虚偽の申立てをして、登記簿、戸籍簿その他の権利若しくは義務に関する公正証書の原本に不実の記載をさせ、又は権利若しくは義務に関する公正証書の原本として用いられる電磁的記録に不実の記録をさせた者は、5年以下の拘禁刑又は50万円以下の罰金に処する。
② 公務員に対し虚偽の申立てをして、免状、鑑札又は旅券に不実の記載をさせた者は、1年以下の拘禁刑又は20万円以下の罰金に処する。
③ 前2項の罪の未遂は、罰する。
過去問・解説
正答率 : 50.0%
(H20 司法 第8問 3)
甲は、外国籍の女性乙に長期滞在資格を取得させるため婚姻を偽装しようと考え、甲を夫とし乙を妻として婚姻する旨の内容虚偽の婚姻届を作成し、情を知らない市役所の係員に提出した。同係員は、同婚姻届を受理し、甲の戸籍の原本として用いられる電磁的記録に甲と乙が婚姻した旨の記録をし、これを同市役所の事務処理に用いられる状態においた。甲は、公務員に対し虚偽の申立てをして、権利義務に関する公正証書の原本として用いられる電磁的記録に不実の記録をさせ、原本としての用に供したのであるから、甲には電磁的公正証書原本不実記録罪、同供用罪が成立する。