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刑法 第169条 - 解答モード
条文
第169条(偽証)
法律により宣誓した証人が虚偽の陳述をしたときは、3月以上10年以下の拘禁刑に処する。
法律により宣誓した証人が虚偽の陳述をしたときは、3月以上10年以下の拘禁刑に処する。
過去問・解説
正答率 : 50.0%
(H23 司法 第13問 5)
甲は、同居している実父乙を被告人とする窃盗事件の公判期日に、証人として出廷し、宣誓の上、乙の利益のために偽証をした。この場合、甲には偽証罪が成立するが、その刑を免除することができる。