第190条(死体損壊等)
死体、遺骨、遺髪又は棺に納めてある物を損壊し、遺棄し、又は領得した者は、3年以下の拘禁刑に処する。
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短答条文
第190条
条文
過去問・解説
全体の正答率 : 50%
(R8 司法 第11問 ③ 改題)
死体損壊等罪の保護法益について、死者の人格権や生前の自己決定であると考える見解に対しては、死者は権利主体であり得ない以上、死者本人の法益侵害を観念するのは妥当でないし、死者本人の意思を絶対視するのは結論的にも妥当でないとの批判がある.
(正答)〇
(解説)
死体損壊等罪の保護法益について、「死者の人格権や生前の自己決定」であるとする見解に対しては、死者は権利主体であり得ない以上、死者本人の法益侵害を観念するのは妥当でないし、死者本人の意思を絶対視するのは結論的にも妥当でないとの批判がある。