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(R3 共通 第4問 オ)犯人が収受した賄賂は、任意的没収の対象となる。
(正答) ✕
(解説)総則で規定されている「没収」(19条)及び「追徴」(19条の2)は、いずれも「することができる」と規定されていることから、任意処分にとどまる。これに対し、贈収賄における「没収」及び「追徴」は、必要的処分である(197条の5)。
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