第215条(不同意堕胎)
① 女子の嘱託を受けないで、又はその承諾を得ないで堕胎させた者は、6月以上7年以下の拘禁刑に処する。
② 前項の罪の未遂は、罰する。
現在お使いのブラウザのバージョンでは、本サービスの機能をご利用いただけない可能性があります
バージョンアップを試すか、Google ChromeやMozilla Firefoxなどの最新ブラウザをお試しください
短答条文
現在お使いのブラウザのバージョンでは、本サービスの機能をご利用いただけない可能性があります
バージョンアップを試すか、Google ChromeやMozilla Firefoxなどの最新ブラウザをお試しください
(R6 司法 第4問 エ)
甲は、妊娠している妻Aと話し合い、その承諾を得て、薬物を使用して堕胎させた。この場合、堕胎についてAが承諾をしているから、甲に不同意堕胎罪が成立することはない。
(正答) 〇
(解説)
甲は、堕胎についてあらかじめAの承諾を得ていたのだから、「女子の嘱託を受けないで、又はその承諾を得ないで堕胎させた」とはいえず、不同意堕胎罪(215条1項)は成立せず、「女子の嘱託を受け、又はその承諾を得て堕胎させた」として、同意堕胎罪(213条)が成立するにとどまる。