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刑法 第228条の2 - 解答モード
条文
第228条の2(解放による刑の減軽)
第225条の2又は第227条第2項若しくは第4項の罪を犯した者が、公訴が提起される前に、略取され又は誘拐された者を安全な場所に解放したときは、その刑を減軽する。
第225条の2又は第227条第2項若しくは第4項の罪を犯した者が、公訴が提起される前に、略取され又は誘拐された者を安全な場所に解放したときは、その刑を減軽する。
過去問・解説
正答率 : 50.0%
(H22 司法 第13問 5)
身の代金目的略取誘拐罪の犯人が、被拐取者を安全な場所に解放した場合、その解放の時期が当該犯人に対する公訴の提起前であれば、その刑は減軽される。