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刑法 第235条 - 解答モード

条文
第235条(窃盗)
他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、10年以下の拘禁刑又は50万円以下の罰金に処する。
過去問・解説
全体の正答率 : 50%

(H22 司法 第16問 2)
甲は、乙方から絵画を盗み、自宅に持ち帰ったが、その後売却先が見付からなかったため、その絵画を破り捨てた。甲には、窃盗罪と器物損壊罪が成立し、両罪は併合罪となる。

(正答)

(解説)
窃盗犯人が盗品を損壊する行為については、不可罰事後行為に当たり、器物損壊罪(261条)は成立しない。
したがって、甲には、窃盗罪のみが成立する。

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