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刑法 第238条 - 解答モード
条文
第238条(事後強盗)
窃盗が、財物を得てこれを取り返されることを防ぎ、逮捕を免れ、又は罪跡を隠滅するために、暴行又は脅迫をしたときは、強盗として論ずる。
窃盗が、財物を得てこれを取り返されることを防ぎ、逮捕を免れ、又は罪跡を隠滅するために、暴行又は脅迫をしたときは、強盗として論ずる。
過去問・解説
正答率 : 33.3%
(H27 共通 第16問 2)
事後強盗罪は、強盗罪と同様、財物と財産上の利益について成立する。
正答率 : 33.3%
(R1 司法 第2問 ア)
甲及び乙は、宝石商の丙から宝石を奪うことを計画した。その計画は、甲が、宝石取引のあっせんにかこつけてホテルの一室に丙を呼び出し、別室の顧客に見せる必要があるとうそを言って丙から宝石を受領し、甲の退室後に、乙が同室に入って丙を殺害するという内容であった。
甲は、計画に従って、ホテルの一室で丙から宝石を受領して退室し、それと入れ替わりに同室に立ち入った乙が丙の腹部を包丁で刺し、丙に重傷を負わせたが、殺害には至らなかった。
この事例で、甲が丙から宝石を受領した行為について詐欺罪が成立すると考えた場合、甲及び乙に、事後強盗による強盗殺人未遂罪が成立することはない。
正答率 : 33.3%
(R3 共通 第18問 4)
甲は、窃盗の目的で乙宅に侵入し、金品を物色中、乙に発見されたため、この機会に乙に暴行を加えて金品を奪おうと考え、乙に反抗を抑圧するに足りる程度の暴行を加え、金品を奪った。この場合、甲には、事後強盗罪が成立する。