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刑法 第245条 - 解答モード
条文
第245条(電気)
この章の罪については、電気は、財物とみなす。
この章の罪については、電気は、財物とみなす。
過去問・解説
正答率 : 50.0%
(H22 司法 第11問 オ)
甲は、乙社の出張所に一人で勤務し、所長として同出張所の電気機器の使用・管理や光熱費の支払事務などを任されていた。甲は、毎夜、趣味の夜釣りをするため、乙社の承諾を得ずに、同出張所のコンセントに自己の集魚灯の電源コードを差し込んで電気を使用した。甲には業務上横領罪が成立する。