現在お使いのブラウザのバージョンでは、本サービスの機能をご利用いただけない可能性があります
バージョンアップを試すか、Google ChromeやMozilla Firefoxなどの最新ブラウザをお試しください
刑法 第251条 - 解答モード
条文
第251条(準用)
第242条、第244条及び第245条の規定は、この章の罪について準用する。
第242条、第244条及び第245条の規定は、この章の罪について準用する。
過去問・解説
正答率 : 50.0%
(H23 司法 第13問 2)
甲は、別居している祖父乙から現金を脅し取った。この場合、甲には恐喝罪が成立するが、その刑は免除される。