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刑法 第3条

条文
第3条(国民の国外犯)
 この法律は、日本国外において次に掲げる罪を犯した日本国民に適用する。 
 一 第108条(現住建造物等放火)及び第109条第1項(非現住建造物等放火)の罪、これらの規定の例により処断すべき罪並びにこれらの罪の未遂罪
 二 第119条(現住建造物等浸害)の罪
 三 第159条から第161条まで(私文書偽造等、虚偽診断書等作成、偽造私文書等行使)及び前条第5号に規定する電磁的記録以外の電磁的記録に係る第161条の2の罪
 四 第167条(私印偽造及び不正使用等)の罪及び同条第2項の罪の未遂罪
 五 第176条から第181条まで(不同意わいせつ、不同意性交等、監護者わいせつ及び監護者性交等、未遂罪、不同意わいせつ等致死傷)及び第184条(重婚)の罪
 六 第198条(贈賄)の罪
 七 第199条(殺人)の罪及びその未遂罪
 八 第204条(傷害)及び第205条(傷害致死)の罪
 九 第214条から第216条まで(業務上堕胎及び同致死傷、不同意堕胎、不同意堕胎致死傷)の罪
 十 第218条(保護責任者遺棄等)の罪及び同条の罪に係る第219条(遺棄等致死傷)の罪
 十一 第220条(逮捕及び監禁)及び第221条(逮捕等致死傷)の罪
 十二 第224条から第228条まで(未成年者略取及び誘拐、営利目的等略取及び誘拐、身の代金目的略取等、所在国外移送目的略取及び誘拐、人身売買、被略取者等所在国外移送、被略取者引渡し等、未遂罪)の罪
 十三 第230条(名誉毀損)の罪
 十四 第235条から第236条まで(窃盗、不動産侵奪、強盗)、第238条から第240条まで(事後強盗、昏酔強盗、強盗致死傷)、第241条第1項及び第3項(強盗・強制性交等及び同致死)並びに第243条(未遂罪)の罪
 十五 第246条から第250条まで(詐欺、電子計算機使用詐欺、背任、準詐欺、恐喝、未遂罪)の罪
 十六 第253条(業務上横領)の罪
 十七 第256条第2項(盗品譲受け等)の罪
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