第65条(身分犯の共犯)
① 犯人の身分によって構成すべき犯罪行為に加功したときは、身分のない者であっても、共犯とする。
② 身分によって特に刑の軽重があるときは、身分のない者には通常の刑を科する。
現在お使いのブラウザのバージョンでは、本サービスの機能をご利用いただけない可能性があります
バージョンアップを試すか、Google ChromeやMozilla Firefoxなどの最新ブラウザをお試しください
現在お使いのブラウザのバージョンでは、本サービスの機能をご利用いただけない可能性があります
バージョンアップを試すか、Google ChromeやMozilla Firefoxなどの最新ブラウザをお試しください