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刑法 第68条

条文
第68条(法律上の減軽の方法)
 法律上刑を減軽すべき1個又は2個以上の事由があるときは、次の例による。 
 一 死刑を減軽するときは、無期又は10年以上の拘禁刑とする。
 二 無期拘禁刑を減軽するときは、7年以上の有期拘禁刑とする。
 三 有期拘禁刑を減軽するときは、その長期及び短期の2分の1を減ずる。
 四 罰金を減軽するときは、その多額及び寡額の2分の1を減ずる。
 五 拘留を減軽するときは、その長期の2分の1を減ずる。
 六 科料を減軽するときは、その多額の2分の1を減ずる。
過去問・解説
(H19 司法 第8問 3)
強盗致傷を犯した者について、有期拘禁刑を選択して酌量減軽した場合、処断刑は、3年以上10年以下の拘禁刑となる。

(正答)  

(解説)
240条前段は、強盗致傷罪の有期拘禁刑について「6年以上の拘禁刑」と規定しているから、強盗致傷罪の有期拘禁刑の下限と上限は6年以上20年以下である(12条1項)。そして、68条3号は、有期拘禁刑の減軽について、「その長期及び短期の2分の1を減ずる。」と規定している。したがって、強盗致傷を犯した者について、有期拘禁刑を選択して酌量減軽した場合、処断刑は、3年以上10年以下の拘禁刑となる。
総合メモ
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