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刑法 第96条の5

条文
第96条の5(加重封印等破棄等)
 報酬を得、又は得させる目的で、人の債務に関して、第96条から前条までの罪を犯した者は、5年以下の拘禁刑若しくは500万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
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