第100条(逃走援助)
① 法令により拘禁された者を逃走させる目的で、器具を提供し、その他逃走を容易にすべき行為をした者は、3年以下の拘禁刑に処する。
② 前項の目的で、暴行又は脅迫をした者は、3月以上5年以下の拘禁刑に処する。
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