現在お使いのブラウザのバージョンでは、本サービスの機能をご利用いただけない可能性があります
バージョンアップを試すか、Google ChromeやMozilla Firefoxなどの最新ブラウザをお試しください

引き続き問題が発生する場合は、 お問い合わせ までご連絡ください。
短答条文

第100条

条文
第100条(逃走援助)
① 法令により拘禁された者を逃走させる目的で、器具を提供し、その他逃走を容易にすべき行為をした者は、3年以下の拘禁刑に処する。
② 前項の目的で、暴行又は脅迫をした者は、3月以上5年以下の拘禁刑に処する。
過去問・解説
(R8 司法 第17問 オ)
逃走援助罪(刑法第100条第1項)は、「器具を提供し、その他逃走を容易にすべき行為」をした場合に成立し、法令により拘禁された者を逃走させる目的までは必要とされていない。

(正答)✕

(解説)
100条1項は、「法令により拘禁された者を逃走させる目的で、器具を提供し、その他逃走を容易にすべき行為をした者は、3年以下の拘禁刑に処する。」と規定している。
したがって、逃走援助罪の成立には、法令により拘禁された者を逃走させる目的が必要である。
総合メモ