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刑法 第103条

条文
第103条(犯人蔵匿等)
 罰金以上の刑に当たる罪を犯した者又は拘禁中に逃走した者を蔵匿し、又は隠避させた者は、3年以下の拘禁刑又は30万円以下の罰金に処する。
過去問・解説
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