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刑法 第117条の2

条文
第117条の2(業務上失火等)
 第116条又は前条第1項の行為が業務上必要な注意を怠ったことによるとき、又は重大な過失によるときは、3年以下の拘禁刑又は150万円以下の罰金に処する。
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