第126条(汽車転覆等及び同致死)
① 現に人がいる汽車又は電車を転覆させ、又は破壊した者は、無期又は3年以上の拘禁刑に処する。
② 現に人がいる艦船を転覆させ、沈没させ、又は破壊した者も、前項と同様とする。
③ 前2項の罪を犯し、よって人を死亡させた者は、死刑又は無期拘禁刑に処する。
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