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刑法 第133条
条文
第133条(信書開封)
正当な理由がないのに、封をしてある信書を開けた者は、1年以下の拘禁刑又は20万円以下の罰金に処する。
正当な理由がないのに、封をしてある信書を開けた者は、1年以下の拘禁刑又は20万円以下の罰金に処する。
過去問・解説
(R6 司法 第14問 1)
信書開封罪は、信書に記載された人の秘密を保護法益とするため、正当な理由なく、封をしてある信書を開けたとしても、信書の内容を確認しなかった場合には成立しない。
信書開封罪は、信書に記載された人の秘密を保護法益とするため、正当な理由なく、封をしてある信書を開けたとしても、信書の内容を確認しなかった場合には成立しない。
(正答) ✕
(解説)
「封をしている信書を開けた」(133条)とは、封緘を破棄して信書の内容を知りうる状態に作り出すことをいい、信書の内容を読んで、実際に了知することまでは要しないから、本罪は抽象的危険犯である(大塚裕史ほか「基本刑法Ⅱ」第4版94頁)。
本肢の事例では、封をしてある信書を開けており、封緘を破棄して信書の内容を知りうる状態に作り出している以上、「封をしている信書を開けた」として、信書開封罪が成立する。
「封をしている信書を開けた」(133条)とは、封緘を破棄して信書の内容を知りうる状態に作り出すことをいい、信書の内容を読んで、実際に了知することまでは要しないから、本罪は抽象的危険犯である(大塚裕史ほか「基本刑法Ⅱ」第4版94頁)。
本肢の事例では、封をしてある信書を開けており、封緘を破棄して信書の内容を知りうる状態に作り出している以上、「封をしている信書を開けた」として、信書開封罪が成立する。