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刑法 第161条

条文
第161条(偽造私文書等行使)
① 前2条の文書又は図画を行使した者は、その文書若しくは図画を偽造し、若しくは変造し、又は虚偽の記載をした者と同一の刑に処する。
② 前項の罪の未遂は、罰する。
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