第162条(有価証券偽造等)
① 行使の目的で、公債証書、官庁の証券、会社の株券その他の有価証券を偽造し、又は変造した者は、3月以上10年以下の拘禁刑に処する。
② 行使の目的で、有価証券に虚偽の記入をした者も、前項と同様とする。
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