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刑法 第163条の4

条文
第163条の4(支払用カード電磁的記録不正作出準備)
① 第163条の2第1項の犯罪行為の用に供する目的で、同項の電磁的記録の情報を取得した者は、3年以下の拘禁刑又は50万円以下の罰金に処する。情を知って、その情報を提供した者も、同様とする。
② 不正に取得された第163条の2第1項の電磁的記録の情報を、前項の目的で保管した者も、同項と同様とする。
③ 第1項の目的で、器械又は原料を準備した者も、同項と同様とする。
過去問・解説
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