第164条(御璽偽造及び不正使用等)
① 行使の目的で、御璽、国璽又は御名を偽造した者は、2年以上の有期拘禁刑に処する。
② 御璽、国璽若しくは御名を不正に使用し、又は偽造した御璽、国璽若しくは御名を使用した者も、前項と同様とする。
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