第166条(公記号偽造及び不正使用等)
① 行使の目的で、公務所の記号を偽造した者は、3年以下の拘禁刑に処する。
② 公務所の記号を不正に使用し、又は偽造した公務所の記号を使用した者も、前項と同様とする。
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